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| ボランティア活動保険について |
| 市民まちづくりサポーター保険制度(横須賀市が行う保険制度)について | |||||||||||||||||||||||
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「市民まちづくりサポーター保険制度」は、さまざまな分野で行われている市民公益活動を対象に、横須賀市(行政)が保険料を負担して活動中の事故を補償する制度です。 この保険制度への加入申込手続は不要で、条件に合えば補償される仕組みになっています。 保険制度の概要は次のとおりとなっていますので、「活動の例」や「補償内容」もあわせてよくご覧いただき、活動中に事故が発生した場合は、なるべく早く下欄の「活動中に事故が起きたら・・・」までご連絡下さいますようお願いいたします。 ■対象となる人や活動 ☆市内在住・在勤・在学の方のほか、市内を活動の拠点とする市外在住の方も対象になります。
★市外で募集しているボランティアに参加したときの活動は対象になりません。 ○社会教育活動 (学習活動やスポーツ活動の指導・運営 ※指導・運営でない学習活動・スポーツ 活動そのものは対象になりません。) ○保健衛生活動 (公園清掃、資源回収、害虫駆除など) ○まちづくり活動(町内会・自治会の運営など) ○環境保全活動 (自然保護活動、環境調査など) ○防災・救援活動(防災訓練、災害復旧活動など) ○地域安全活動 (地域パトロール、交通安全キャンペーンなど) ○人権・平和活動(啓発活動、シンポジウムの企画・運営など) ○国際交流活動 (文化交流事業の企画・運営など) ○青少年育成活動(子ども会の指導・育成活動、非行防止パトロールなど) ○市民協働事業 (市が主催する市民参加のワークショップなど) ・自宅と活動場所との通常経路での往復中(宿泊を含みます)も補償の対象となります。 ・公益性のある活動を行う活動者、活動団体が対象であり、行事などの参加者は対象になりません。 ×学校管理下の活動(指導等のボランティアを除く) ×海外における活動 ×山岳登はんなどの危険度の高いスポーツ活動の指導 ×地震、戦争、などによる事故 ×デモ行進などの集団示威運動中の事故 活動者や活動団体が過失等により他人の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、治療費や修理費等の損害賠償金について補償されます。
×同居の親族に対する損害賠償責任 ×活動者や活動団体の所有、使用、管理する自動車や動物による事故 【傷害補償】 活動中に発生した急激かつ偶然、外来の事故で、活動者本人が死亡または負傷した場合に補償されます。
×疾病、無免許運転、自殺行為などによる事故 ×細菌性食中毒、日射病、熱射病や他覚症状のない むちうち症、腰痛 (ご連絡が遅くなると、補償されないことがあります)。 横須賀市 市民部 市民生活課 市民協働推進担当 電話046−822−9699 |
〒238-0041 横須賀市本町2-1 市立総合福祉会館4F Tel:046-821-1303 Fax:046-824-8110 E-mail:shakyo-v@abox22.so-net.ne.jp |