布おもちゃ・えほん貸出要綱 |
布おもちゃ・えほん貸出要綱 |
第1条 子どもにとって安全でやさしい布を利用して布おもちゃ・布えほんを製作し、子どもたちにその作品を利用してもらうことよって、子どもの成長・発達を促すことを目的とする。 (貸出対象) 第2条 (1)横須賀市社会福祉協議会よこすかボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)に貸出利用の登録を行った市内在住・在勤・在学の団体及び個人(1世帯1人、16歳以上)とする。 (2)その他、ボランティアセンター所長が認めるもの。 (貸出対象外) 第3条 自分の製作活動のため、または研究のための貸出は対象外とする。 (貸出数及び貸出期間) 第4条 (1)個人は布おもちゃ2点・布えほん2点、団体は布おもちゃ4点・布えほん4点までとし、貸し出し期間は1週間以内とする。 (2)その他、ボランティアセンター所長が認める場合はこの限りではない。 (貸出場所及び受付日、時間) 第5条 (1)総合福祉会館4階ボランティアセンターで行う。 (2)月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始、総合福祉会館休館日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。 (貸出及び返却手続き) 第6条 (1)利用登録票に必要事項を記入し、登録手続きを行う。 (2)貸出、返却は窓口で行い、宅配便等による返却は行わない。 (3)返却日厳守とする。ただし、止むを得ない理由により遅れる場合には、事前に申し出て承認を得ることとし、その後の再延長は認めない。 (転貸の禁止) 第7条 貸出を受けた布おもちゃ・布えほんは他への転貸を禁止する。 (利用者の責任) 第8条 (1)利用者は、貸出を受けた日から返却するまでの間、責任を持って管理すること。 (2)貸出を受けた布おもちや・布えほん及びその一部を紛失、破損した場合は、指定する現品又は同等の物品をもって弁償すること。 (3)布おもちゃ・布えほんを本来の目的以外で使用しないこと。 (4)布おもちゃ・布えほんの使用におけるケガなどの賠償責任は請求しないこと。 (5)利用後は次の利用者のために衛生処理(天日干し、布専用の消臭・除菌スプレーなどの消毒)を行うこと。 (費用負担) 第9条 布おもちゃ・布えほんの利用は無料とする。 (その他) 第10条 利用者は住所などの変更があった場合は速やかに連絡することとする。 附則 この要綱は、平成17年4月1日より施行する。 附則 この要綱は、平成20年4月1日より施行する。 附則 この要綱は、平成26年4月1日より施行する。(第2条、第5条関係) 附則 この要綱は、平成29年4月1日より施行する。(第4条 貸出点数) 附則 この要綱は、平成30年8月1日より施行する。(第4条 貸出点数) |
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