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ボランティア保険に関するQ&A


ここでいうボランティア保険とは、市民まちづくりサポーター保険制度(横須賀市が行う保険制度)のことをさしています。

往復途上中について

市内の福祉施設にて活動をしていますが、自宅からバスを乗り継いで施設まで行っています。この福祉施設へ行くまでの過程で事故があったときにボランティア保険の対象となりますか?
活動場所と自宅との往復中の事故は対象となります。
しかし、私用で途中どこかへ立ち寄る場合など、通常の経路からはずれてしまった場合は、対象にはなりませんのでご注意ください。
なお、自家用車を使用しての事故は、別に説明の事項を記載しましたので参照下さい。
横須賀でボランティアについての講演会を開催する予定です。講師が市外に住んでおり、打合せに、この方のご自宅へ行く場合に、往復中の事故は対象となりますか?
横須賀でボランティア講演会を行うという市内での活動となります。
この一環で市外へ出かけることについてはボランティア保険の対象となります。その他、必要な資機材を市外へ取りに行くなどもボランティア保険の対象となります。

自動車に関する活動について

福祉施設でボランティア活動をしています。いつも施設へ行く時には自動車で行きますが、途中で衝突事故を起こしてしまいました。事故の補償はできますか?
ボランティアへ行かれる方が衝突事故によって怪我をした場合、ボランティア保険が適用になります。
同乗していた他のボランティアへも適用になりますが、ボランティア以外の同乗者や自動車の修理費用、追突した相手への賠償費用は適用がありません。
事故を起こした車が加入している任意保険等で対応するようになります。
自分の車を使い、お年寄りを病院まで送り迎えするボランティア活動をしています。この方を乗せている途中に事故を起こし、怪我をさせてしまいました。この方の補償はできますか?
自動車による事故の場合、同乗しているお年寄りへの補償はボランティア保険ではできません。
事故を起こした車が加入している任意保険等で対応するようになります。
なお、ボランティアが怪我をされた場合にはボランティア保険が適用になりますが、自動車の修理費用、事故の相手がいる場合、相手への賠償費用は適用になりません。
自分の車を使い、お年寄りを病院まで送り迎えするボランティア活動をしています。この方を乗せた時に、自動車のドアで利用者の手を挟んでしまいました。この方の補償はできますか?
自動車への乗降中の事故については、この方への補償はボランティア保険ではできません。
ご自身の自動車に加入している任意保険等で対応するようになります。
なお、ボランティアが、ご自身の自動車、あるいは他の人の自動車のドアや窓に手を挟んで怪我をされた場合にはボランティア保険が適用になります。
自分の車を使い、お年寄りを病院まで送り迎えするボランティア活動をしています。この方が、車に来る前の玄関先で転んでしまいました。この時にボランティア保険で、この方の補償はできますか?
玄関先で自らが転んでしまったお年寄りへの補償はボランティア保険ではできません。
ボランティア保険は、ボランティア活動者以外の方が自らの過失で事故や怪我をした場合、補償の対象にはなりません。
しかし、このお年寄りに対してボランティアに過失があり損害賠償責任を負った場合には、ボランティア保険の適用になります。
たとえば、車のところまで車いすを押して介助していたときに操作ミスで転ばせてしまった場合などがこれに当たります。

横須賀市外の活動について

市(地区)社会福祉協議会が、ボランティアのために視察研修を企画しました。バスで市外の先進的な活動を視察する目的です。この視察研修は、ボランティア保険が対象となりますか?
ボランティア保険では、活動の運営に役立つ研修、視察である場合については、対象となります。
ただし、先進都市の視察研修の後に、観光などのプログラムが入ってしまいますと、そこから先は、ボランティア保険の対象とはなりませんので、気を付けて下さい。なお、日帰り研修、宿泊研修ともに、同様です。
なお、視察研修が自分の知識習得だけの活動についてはボランティア保険の対象とはなりませんのでご注意下さい。
障害のある人を支援するために、市社協(地区社協)のボランティアセンターから依頼を受け、買い物の付添いをしました。内容は、障害のある人の自宅から、横浜へ行き、そこで買い物を付き添いながら、その後、自宅まで送る活動です。  ボランティア保険では、横須賀市を拠点としてと記載されていますが、市外へ出てしまった場合の活動はボランティア保険の対象とはならないのでしょうか?
「横須賀市を拠点として」という意味には、単に事務所や会合の場が横須賀市内であるということではなく、活動の目的が横須賀市民のためであるということが含まれています。
今回の場合は、横浜市で活動を行うことが目的ではなく、横須賀市に住んでいる人のためのものなので、ボランティア保険の対象になります。
横須賀市の隣の市である三浦市の福祉施設でボランティア活動をしています。この施設は横須賀市の人たちも多く入所しています。私は横須賀市民ですが、市内の施設よりも三浦市の福祉施設の方が近いため、活動をしています。
この場合、ボランティア保険の対象となるのでしょうか?
今回の場合は、「横須賀市民も利用する施設とはいえ、三浦市の施設での活動であり、横須賀市を拠点とするものとはいえないので、ボランティア保険の対象とはなりません。
大変よく活動されていながら、申し訳ないのですが、横須賀市による保険制度ですのでご理解下さい。
そのため、個人が保険料を支払いわなければなりませんが、神奈川県青少年協会が行っております神奈川県ボランティア事故共済や全国社会福祉協議会が行っておりますボランティア活動保険に、加入することをおすすめします。

お金にかかわる活動について

買物の依頼を受け、買物に行く途中に預かったお金を落としてしまいました。このとき、落としてしまったお金を弁償できますか?
お金に関わることですのでボランティア保険の対象とはなりません。
なお、買ってきたもの(日用品や食材料など)を落として壊したり、使えなくなってしまったりした場合については補償の対象となります。
お金を受け取る活動であるとボランティア保険の対象にならないのですか?
交通費や食事代など実費弁償程度の場合はボランティア保険の対象になります。
ただし、報酬としての性格の場合は金額の高低に関わらず対象外となりますのでご注意下さい。

その他活動について

近所のお年寄りが階段の上に住んできます。階段の上り下りの際に、時間のある時には手を貸していますが、ボランティアセンターからの依頼で行っているのではなく、近所のたすけあいの1つとして行っています。もし、手を貸している途中にボランティアの不注意から、このお年寄りが階段から落ちてしまった場合、ボランティア保険の対象となるのでしょうか?
この保険の趣旨は、「継続的・計画的に無報酬(実費弁償程度を含む)で公益性のある活動を行う個人(活動者)及び団体(活動団体)が対象です」となっています。
今回の場合は、個人的な手助けであらかじめ計画をして活動したものではないので、ボランティア保険では対応できません。
近隣での困りごとに少しでも協力できたらという、とても良い活動ではありますが、もしものためを考えるのであれば、こうした時のために個人で賠償責任保険などに加入して対応していくことが望まれます。
地区社会福祉協議会が主催となり、子どもとお年寄りとの交流を図る目的で「ふれあい広場」を企画しました。このとき、ボランティアは40人。参加する保護者と子ども、お年寄りがあわせて80人で、合計120人が参加予定です。  ボランティアが自分の不注意で怪我をした場合、ボランティア保険の対象となることは理解できるのですが、参加する保護者と子ども、お年寄りがご自身の不注意で怪我をした場合、この保険で怪我の治療をすることができますか?
ボランティア保険はあくまで、ボランティア活動をする人を対象とした保険制度ですので、ボランティア以外の参加者については、ボランティア保険の対象とはなりません。
障害のある子どもを育てる親が集まり、子どもがリハビリなどで体を動かしたり、子ども同士が集まり、交流会を開催しています。この活動にボランティア保険は対象となりますか?
自分の子どものための、自助的、共助的な活動で公益性が認められないために、保険の対象とはなりません。
ボランティア活動をしている途中に、頭を打ってしまいました。念のため検査を受けましたが、特に異常は見つかりませんでした。検査もボランティア保険の対象となりますか?
検査だけで治療を伴わないものは対象になりません。
調理の活動については、対象となるのですか?
調理の活動は、対象となります。ただし、食中毒は対象となりませんのでご注意下さい。なお、神奈川県ボランティア事故共済(神奈川県青少年協会)では対象となります。
日射病、熱中症は対象になりますか?
日射病、熱中症は対象になりません。なお、神奈川県ボランティア事故共済(神奈川県青少年協会)では対象となります。
(福)横須賀市社会福祉協議会ボランティアセンター(通称:よこすかボランティアセンター)
〒238-0041 横須賀市本町2-1 市立総合福祉会館4F
Tel:046-821-1303 Fax:046-824-8110
E-mail:shakyo-v@abox22.so-net.ne.jp

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