ボランティア保険に関するQ&A |
往復途上について |
市内の福祉施設にて活動をしていますが、自宅からバスを乗り継いで施設まで行っています。この福祉施設へ行くまでの過程で事故があったときにボランティア保険の対象となりますか? |
活動場所と自宅との往復途上の事故は保障されます。 しかし、私用で途中どこかへ立ち寄る場合など、通常の経路からはずれてしまった場合は、保障されませんのでご注意ください。 |
自動車に関する活動について |
福祉施設でボランティア活動をしています。いつも施設へ行く時には自動車で行きますが、途中で衝突事故を起こしてしまいました。事故の補償はできますか? |
ボランティアへ行かれる方が衝突事故によって怪我をした場合、補償されます。 同乗者や自動車の修理費用、追突した相手への賠償費用は保障されません。 事故を起こした車が加入している任意保険等で対応するようになります。 |
自分の車を使い、お年寄りを病院まで送り迎えするボランティア活動をしています。この方を乗せている途中に事故を起こし、怪我をさせてしまいました。この方の補償はできますか? |
自動車による事故の場合、同乗しているお年寄りの怪我は補償されません。 事故を起こした車が加入している任意保険等で対応するようになります。 |
自分の車を使い、お年寄りを病院まで送り迎えするボランティア活動をしています。この方を乗せた時に、自動車のドアで利用者の手を挟んでしまいました。この方の補償はできますか? |
自動車への乗降中の事故については、この方への補償はボランティア保険ではできません。 ご自身の自動車に加入している任意保険等で対応するようになります。 |
自分の車を使い、お年寄りを病院まで送り迎えするボランティア活動をしています。この方が、車に来る前の玄関先で転んでしまいました。この時にボランティア保険で、この方の補償はできますか? |
玄関先で自らが転んでしまったお年寄りへの補償はボランティア保険ではできません。 ボランティア保険は、ボランティア活動者以外の方が自らの過失で事故や怪我をした場合、補償の対象にはなりません。 しかし、このお年寄りに対してボランティアに過失があり損害賠償責任を負った場合には、ボランティア保険の適用になります。 |
お金にかかわる活動について |
買物の依頼を受け、買物に行く途中に預かった財布(現金1万円入)を落としてしまいました。このお金は保障されますか? |
現金1万円と財布の時価が保障されます。(警察への届け出が必要です) なお、盗難の場合も同様です。 |
お金を受け取る活動であるとボランティア活動保険の対象にならないのですか? |
交通費や食事代など実費程度の支給の場合はボランティア活動保険の対象になります。 ただし、報酬としての性格の場合は金額の高低に関わらず補償の対象とはなりません。 商品券などの受け取りも、補償の対象とはなりません。 |
その他活動について |
新型コロナウイルス感染症は、保険の対象になりますか? |
ボランティア活動保険、福祉サービス総合補償では、保険の対象となります。 |
近所のお年寄りが階段の上に住んできます。階段の上り下りの際に、時間のある時には手を貸していますが、ボランティアセンターからの依頼で行っているのではなく、近所のたすけあいの1つとして行っています。もし、手を貸している途中にボランティアの不注意から、このお年寄りが階段から落ちてしまった場合、ボランティア保険の対象となるのでしょうか? |
個人的な手助けで、あらかじめ計画をして活動したものではないので、補償の対象とはなりません。 |
調理の活動については、対象となるのですか? |
調理中、搬送中といったボランティア活動中に原因があった場合は、補償の対象となります。 ただし、時間をおいて食べたために起きた事故は、食べた人の責任ですので対象となりません。 |
日射病、熱中症は対象になりますか? |
日射病、熱中症により、障害を被った場合は保障されます。 |
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